当公社では、「立科町振興公社におけるハラスメント防止指針」を以下の通り策定し、各種ハラスメントの防止に努めています。
立科町振興公社におけるハラスメント防止指針
1 ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。職場におけるハラスメントと同様に、契約の相手方であるフリーランス(個人事業主)に対するハラスメントについても、そのフリーランスの能力の有効な発揮を妨げ、また、当公社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
2 当公社は契約の相手方であるフリーランスに対する下記のハラスメント行為を許しません。また、業務委託を発注するために契約交渉中であるフリーランスに対しても、これに類する行為を行ってはなりません。中でも、フリーランスとの契約行為を担当する者やフリーランスと連携して業務を行う者は特に注意をしましょう。
なお、以下のパワーハラスメントについては、行為者とフリーランスとの関係性を個別に記載していませんが、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提となるものです。
〈パワーハラスメント〉
⑴ 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
⑵ 私的なことに過度に立ち入ること
⑶ 業務委託契約上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
⑷ 合理的な理由なく、契約内容とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑸ 暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
⑹ 脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言等精神的な攻撃を行うこと など
〈セクシュアルハラスメント〉
⑴ 性的な冗談、からかい、質問
⑵ わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
⑶ その他、他人に不快感を与える性的な言動
⑷ 性的な噂の流布
⑸ 身体への不必要な接触
⑹ 性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑺ 交際、性的な関係の強要
⑻ 性的な言動に対して拒否等を行ったフリーランスに対する不利益な取扱い など
〈妊娠・出産等に関するハラスメント〉
⑴ 妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により業務委託に係る業務を行えないこと若しくは行えなかったこと又は当該業務の能率が低下したこと(以下「妊娠したこと等」という。)を理由として嫌がらせ等をするもの
⑵ 妊娠又は出産に関し特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項又は第2項の規定による配慮の申出(以下「配慮の申出」とう。)を阻害するもの
⑶ 配慮の申出をしたこと又は法第13条第1項若しくは第2項の規定による配慮を受けたこと(以下「配慮を受けたこと」という。)により嫌がらせ等をするもの
⑷ 妊娠したこと等を理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの
⑸ 配慮の申出をしたこと及び配慮を受けたことを理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの
3 この指針におけるハラスメントの行為者となり得るのは、役員・職員を含み、公社の業務に携わるすべての者(以下「公社役職員等」という。)です。
セクシュアルハラスメントについては、公社役職員等のみならず、顧客、取引先の社員の方等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
なお、妊娠・出産等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をしたフリーランス及び配慮の申出をするフリーランスに対する言動が該当し得ます。
このような言動を行わないよう注意しましょう。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、フリーランスが取引の構造上弱い立場にあること等を背景として、通常の取引行為から逸脱した言動が行われやすい状況もあると考えられますので、そうした状況を解消していくことが重要です。
相手の立ち場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場環境を築いていきましょう。
4 公社役職員等がハラスメントを行った場合、懲戒の事由に当たることとなり、処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
⑴ 行為の具体的態様(時間・場所・内容・程度)
⑵ 当事者同士の関係(職位等)
⑶ 被害者の対応・心情等
5 相談窓口
業務委託におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。フリーランスに対するハラスメントを把握した場合は、窓口担当者に情報提供するようお願いします。
窓口担当者:常務理事及び事務局長
当公社は、対応に当たっては、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や、放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので、安心して情報提供してください。
6 フリーランス及び情報提供者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
7 当公社としては、相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
8 法第13条では、フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護と両立しつつ業務に従事することができるよう、その者の状況に応じた必要な配慮をしなければならないとされています。フリーランスに業務委託を行う際に、フリーランスから配慮の申出があった場合は、配慮を検討し、配慮内容をフリーランスに伝達したうえで実施するようにします。また、妊娠・出産若しくは育児又は介護に否定的な言動が頻繁に行われるといった配慮の申出を行いにくい状況がある場合には、それを解消するための取組みの必要があることへの理解促進に努めましょう。
令和7年10月1日
一般社団法人 立科町振興公社
代表理事 小平春幸
